QA1 社会福祉法人も消費税及び地方消費税(消費税等)の納税義務がありますか
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、納税義務者になります。したがって、社会福祉法人も免税事業者(基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の法人)に該当する場合を除き、課税資産の譲渡等を行えば納税義務を負うことになります。
(注) 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その事業年度(課税期間)は課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。