2018年7月2日 / 最終更新日 : 2018年7月2日 admin 社会福祉充実計画Q&A QA7 所轄庁にはいつまでに申請をする必要がありますか? 評議員会の承認を得た社会福祉充実計画案は社会福祉充実残額が生じた会計年度の翌会計年度の6月30日までに所轄庁に対して申請する必要があります。