QA3 社会福祉法人の行う取引において消費税の課税取引にはどのようなものがありますか
消費税が非課税になるのは、社会福祉法上の第1種または第2種社会福祉事業に該当する事業において社会福祉事業として行われる資産の譲渡等や介護保険法に基づく介護サービス等に限られます。
従って、以下のような社会福祉事業として行われるものではない取引や、介護サービスの一環として提供される様々なサービスのうち、一部の自己選定に基づくサービスについては課税対象となります。
①社会福祉事業として行われるものではない取引
・授産施設における作業収入
・事業用固定資産の売却
・職員給食収入
・自動販売機手数料
・納涼会売上金
・バザー売上金
・行事参加費収入 等
②介護サービスの一環として提供される様々なサービスのうち、一部の自己選定に基づくサービス
・訪問サービスにおける交通費(通常の事業実施地域以外に対するもの)
・通所サービスにおける送迎費(通常の事業実施地域以外に対するもの)
・利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用
・入所サービスや施設サービスにおける特別な個室の提供及び特別な食事の提供等(サービス利用者の自己選定によるもの等) 等