QA6 公認会計士・税理士等へどのような内容の意見聴取を行うのですか?
①社会福祉充実残額の算定関係
ア 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定
イ 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算
ウ 再取得に必要な財産の再計算
エ 必要な運転資金の再計算
オ 社会福祉充実残額の再計算
②法人が行う社会福祉充実事業関係
カ 事業費の再計算
また、意見聴取の結果について定められた様式により公認会計士・税理士等から確認書を提出させる必要があります。
①社会福祉充実残額の算定関係
ア 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定
イ 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算
ウ 再取得に必要な財産の再計算
エ 必要な運転資金の再計算
オ 社会福祉充実残額の再計算
②法人が行う社会福祉充実事業関係
カ 事業費の再計算
また、意見聴取の結果について定められた様式により公認会計士・税理士等から確認書を提出させる必要があります。