決算スケジュール

決算について、『社会福祉法人法』において、下記のように定められています。

第45条の27第(計算書類等の作成及び保存)
2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

 

そして、決算日の3ヶ月以内(すなわち6月30日まで)に、所轄庁に計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を提出する必要があります。

 

では、その計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、いつまでに完成させる必要があるでしょうか?

 

会計監査人非設置の社会福祉法人の場合

決算日から、所轄庁への提出までに必要な承認手続きは、以下の通りになります。

 

決算日(3月31日)

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の作成

監事監査報告書の受領

理事会招集通知発送(理事会の1週間以上前)

理事会承認

据え置き期間(理事会承認日から中14日)

評議員会招集通知発送(評議員会の1週間以上前)

評議員会承認

所轄庁への提出(6月30日)

 

6月30日から逆算すると、6月4日までに監事監査を受けることができれば、スケジュール的にギリギリ所轄庁への提出期限に間に合いますが、余裕を持って所轄庁へ提出するためには、下記のようなスケジュールが理想的です。

 

決算日(3月31日)

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の作成(5月上旬)

監事監査報告書の受領(5月中旬)

理事会招集通知発送(理事会の1週間以上前)

理事会承認(6月初旬)

据え置き期間(理事会承認日から中14日)

評議員会招集通知発送(評議員会の1週間以上前)

評議員会承認(6月中旬)

所轄庁への提出(6月30日)

 

会計監査人設置社会福祉法人の場合

決算日(3月31日)

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の作成(5月上旬)

会計監査人による監査報告書及び監事監査報告書の受領(5月下旬)

理事会招集通知発送(理事会の1週間以上前)

理事会承認(6月上旬)

据え置き期間(理事会承認日から中14日)

評議員会招集通知発送(評議員会の1週間以上前)

評議員会決議(計算書類等の承認・報告)(6月下旬)

所轄庁への提出(6月30日)

決算の早期化につきましては、税理士法人はるかにお気軽にご相談ください。

 

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